はじめに
2024年度(令和6年度)から、新しい税金「森林環境税」の徴収が始まりました。「住民税が少し高くなった気がする」「身に覚えのない税金がある」と不安に思っている方も多いのではないでしょうか。 この記事では、森林環境税の仕組みや納税額、なぜこの税金が必要なのかを初心者の方にもわかりやすく解説します。
1. 森林環境税とは?(制度の概要)
森林環境税とは、日本の森林整備や、地球温暖化防止・土砂災害防止などの「森林の持つ公益的機能」を維持するために創設された国税です。
これまでも各自治体が独自に「みどり税」などの名称で徴収している例はありましたが、今回の森林環境税は日本国内に住所があるすべての人が対象となるのが特徴です。
2. 納税額はいくら?(金額と支払い方法)
- 金額: 年額 1,000円(定額)
- 支払い時期: 住民税(均等割)とあわせて徴収されます。
- 支払い方法: * 会社員の方:毎月の給与から天引き(特別徴収)
- 自営業・フリーランスの方:送られてくる納付書で支払い(普通徴収)
実は、2023年度まで復興特別住民税として1,000円上乗せされていた枠が終了し、入れ替わる形でこの森林環境税が始まったため、実質的な負担額が変わらない人も多くなっています。
3. なぜ森林環境税が必要なの?(使い道)
集められた税金は「森林環境譲与税」として、国から全国の市区町村や都道府県へ配分されます。 主な使い道は以下の通りです。
- 手入れがされていない森林の整備
- 林業の担い手の育成
- 木材の利用促進(公共施設の木造化など)
山がない都会の自治体(東京23区など)にも配分され、都会での木材利用や、山間部との連携支援に使われます。
「森林環境税のお金の流れの図解」

この図は、私たちが納める「森林環境税」がどのように集められ、最終的にどのように使われるのかを表しています。
- 納税者から徴収: 全国の納税者が、住民税とセットで年額1,000円を納めます。窓口は市町村ですが、これは「国税」として扱われます。
- 国に集められる: 一度、国の「森林環境税勘定」へ集約されます。
- 地方自治体へ配分(森林環境譲与税): 国は集まったお金を、都道府県と市町村へ「森林環境譲与税」として配分します。
- ポイント: この配分は、山がある地域だけでなく、日本全国すべての自治体に対して行われます。
- 各地域での活用:
- 山間部(林業地域): 実際の森の手入れ(間伐など)や人材育成に使われます。
- 都市部(消費地域): 公共施設の木造化、木育(木に触れる教育)、災害対策などに使われます。
このように、都会に住む人が納めた税金も、巡り巡って日本の森林を守り、私たちの生活環境(防災や温暖化防止)を良くするために役立てられています。
4. 森林環境税が「非課税」になる人は?
住民税と同様に、以下のような方は森林環境税がかかりません。
- 生活保護を受けている方
- 障害者、未成年者、ひとり親、寡婦で前年の合計所得金額が135万円以下の方
- 前年の所得が各自治体の定める基準(非課税限度額)以下の方 ※ご自身の所得が非課税ラインに近い場合は、お住まいの市区町村のホームページで「均等割の非課税基準」を確認しましょう。
5. まとめ
森林環境税は、2024年から始まった1人1,000円の税金です。住民税決定通知書には必ず記載される項目ですので、内容を正しく理解しておきましょう。



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